成年後見制度とは ~法定後見~
既に判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支えるための制度が法定後見制度です。
将来、 判断能力が衰えた際に予め法定代理人を決めておく制度を任意後見 制度と呼びます。この二つを成年後見制度と呼びます。
法定後見には3類型ありまして重い方から後見、保佐、 補助の順です。
後見類型は後見人に被後見人が日常生活を送るのに必要な契約行為 を除き代理権が付与されており、 それ以外の類型においては代理権や同意権の範囲を予め本人の意向 に沿って定めます。
成年後見制度を利用するためには住所地の家庭裁判所に申立が必要 です。申し立てについては本人からみて4親等以内の親族、 もしくは住所地の市区町村長が申立人になることが可能です。
後見人は誰がなるのかについてですが申立書類に後見人候補者欄が ありますので候補者を上げることはできます。
ただし最終的に後見人を決めるのは家庭裁判所の裁判官であり、 必ずしも親族が後見人に選任されるわけではありません。
財産が多いケースや親族で係争中のケースなどは専門職( 家庭裁判所に名簿登録された弁護士・司法書士・社会福祉士) が選任されることもあります。
次回は任意後見について書く予定です。
老人ホームの窓口コンテンツ成年後見制度について
老人ホームの窓口 吉田