被保佐人の不動産売却について
10年以上お付き合いのあるケアマネさんより新規のご相談いただきました。
認知症のお母様を東京に呼び寄せてご実家を売却に出したいとのこと。
後見制度利用中で保佐人に親族が選任されているということでご親族に保佐人が不動産売却するまでの流れをご説明しました。
後見類型については後見人に不動産売却を含めた多くの法律行為に代理権が付与されていますが、保佐・補助類型については不動産売却についての代理権が無いと保佐人が不動産を売却することはできません。
代理権については法務局で取得できる登記事項証明書に代理権目録がついており記載があります。
確認いただくと不動産についての代理権がついて無いということで代理権追加の申し立てをして代理権が追加されてからの不動産売却のお手伝いになりました。
時間はかかりますが一歩一歩進めていきたいと思います。
最終的には居住用不動産(一度でも住んだことのある住宅)については家庭裁判所の居住用不動産処分の許可の申し立てをして審判がおりてから買主に引渡となります。
親族後見の場合には申し立ての書類作成などご不安点も多いと思いますので書類作成のアドバイスをさせて頂いております。
後見関係の不動産売却のご相談は老人ホームの窓口までご相談ください。
老人ホームの窓口 吉田